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更新日 2021.04.26(公開日 2020.6.17)

カーライフ

生活保護受給者は車を持てるの?

生活保護受給者は車を持てるの?

この記事の監修者

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO
新車販売・カーリース業界の第一人者

日本国民は憲法によって「最低限の生活営む権利」が保障されています。生活保護は、最低限の生活を営むことができなくなった場合、日本国民の誰もが受給できる制度です。

生活保護は受給することにより様々な制限がされますが、自動車については所有することができるのでしょうか?

そこで今回は、生活保護受給者は車を持てるのか?について解説していきます。

生活保護受給者は車を持てるの?

生活保護受給者は車を持てるの?

生活保護受給者でも車を所有することはできるのでしょうか。

生活保護の制度は、生活に困っている方に最低限の生活を保障し、自力で生計を立てて行けるようになるまで援助するというものです。つまり、生活保護受給を申請するには前提として「預貯金がない」「不動産などの財産がない」といったいくつかの条件が課せられるのです。

車も移動手段として利用するのであれば、生活保護受給者でも所有できると考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、生活保護受給者が自動車税、車検費用、メンテナンス費用などの維持費を負担するのは困難となることや、万が一事故を起こしてしまった場合の賠償能力がないことなどを理由に、ほとんどの自治体が生活保護受給者の車の所有を認めていないのが現状です。

また、生活保護受給申請時に車を所有している場合は、車を処分して得た資金を生活費として使用することが決められています。

つまり、生活保護受給者が車を所有することは基本的には不可能ということになります。

持てる例外もある

持てる例外もある

生活保護受給者は基本的には車を所有することはできないことを解説しましたが、生活保護受給者でも車を所有することができる例外もあります。

ここからは、例外として車を所有できるケースをご紹介していきます。ただし、車を所有できるという明確な判断基準ではないため、各自治体に確認を行うことは理解をしておきましょう。

通勤に利用する

生活保護受給者が田舎に住んでいて、職場へ行くバスなどの公共交通機関が数時間に1本しかない場合や自宅からバス停まで徒歩で1時間以上かかる場合などは車がないと通勤が困難と判断することができるため、車の所有を認められる可能性が高くなります。

また、身体に障がいがあるなどが理由で通勤手段として車ではないと不可能な場合も認められる可能性が高いです。ただし、車の維持費がかかってくるため、親族など援助してくれる存在が必要となります。

通院に利用する

生活保護受給者が持病を持っていたり、身体に障害があるため、定期的に病院に通院する必要があり、公共交通機関では困難で車で通院する必要がある場合などは車の所有を認められるケースがあります。ただし、病院まで送迎してくれる親族がいないこと、車にかかる維持費を負担してくれる親族がいることなどが条件になることが多いです。

自営業のために利用する

生活保護受給者が自営業を営んでおり、車がないと仕事ができないという明確な理由がある場合は車の所有を認められる可能性が高いでしょう。ただし、自営業での収入と車の維持費のバランスを重視されるため、ある程度の収入の実績を証明したり、見込めないといけません。

半年以内に生活保護から脱却する見込みがある

生活保護受給者が就労の予定があるなどを理由に、半年以内に生活保護から脱却する見込みがある場合には、処分価値が低い車は処分対象から外れるケースがあります。ただし、処分価値が低いものなので、処分価値の高い高級車などは認められませんので注意してください。

車に乗るのは可能?

車に乗るのは可能?

ここまでで、生活保護受給者の方は車を所有することは困難だということはご理解いただけたかと思います。では、親族や友人が所有している車には乗ることは可能なのでしょうか。

車を所有することはできなくても、他人が保有する車では問題ないのではないかと思われることもありますが、生活保護受給者は親族や友人の車に乗ることも制限されるのです。

車の所有が認められない理由としても挙げましたが、万が一事故を起こした場合に賠償能力がないという懸念材料は、車の所有とは関係なしに車に乗ることで発生することです。

そのため、親族や友人の車に乗ることはもちろん、レンタカーやカーリースも利用するのが難しいのです。また、例外として通勤のためや通院のためなどを理由に車の所有を認められた場合、その目的以外では使用できないのが原則となります。

自動車が所有できないのも不便ですが、乗ることさえできないのが生活保護受給者の現状なのです。「近場だから少しくらい運転してもわからない」と安易な気持ちで家族や友人の車を運転して事故を起こしてしまっては、自分だけでなく家族や親族、相手の方にまで不幸な思いをさせることになります。絶対にそのような事態にならないよう、生活保護を受給している方は注意をするようにしましょう。

まとめ

今回は、生活保護受給者は車を持つことができるのか?ということについて解説をしてきました。

生活保護受給者は、基本的には車を所有することは認められてはいません。また、生活保護受給者は車を所有するだけでなく、「万が一事故を起こしてしまった場合に賠償能力がない」との懸念から、車に乗ることさえ認められていないのが現状です。

そのため、生活保護を受給してしまうことで、原則として車を所有することも車に乗ることもできなくなってしまいます。しかし、例外として「通勤に利用するため」「通院に利用するため」「自営業のために利用する」などを理由で、一部認められるケースもあります。

今後、生活保護を受給しようかとお悩みの方は自動車が保有・乗車することができなくなる可能性も理解した上で、一度各自治体に相談をしてから進めるようにしましょう。

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この記事の監修者

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO

新車販売、カーリース業界の第一人者。2005年に設立したジョイカルジャパンでは、創業以来Founder 兼 COOとして「0」から店舗開発、店舗支援を現場で一から推進し続けた。2021年10月1日よりジョイカルジャパン代表取締役社長 CEOに就任。新車ECサイトでの販売にもいち早く取り組み、オンライン完結のカーリースサービスを普及させた。2019年には、月額2万円台〜の業界最安値を実現した短期カーリース専門会社「クルカ」を設立。常に顧客ニーズを捉えたサービスを展開し、カーライフの進化を牽引している。

「所有から利用へ。カーリースは、車との関係を再定義する、時代の潮流です。月々定額で新車に乗れる手軽さだけでなく、車との付き合い方をもっと自由に、もっとスマートな新しいカタチに。このメディアが、皆様のカーリース選びの羅針盤となるように、最新情報や役立つ知識を発信していきます。」

この記事の執筆者

小嶋 啓意

小嶋 啓意

クルカ事業部 統括マネージャー

「新卒から自動車業界一筋15年のキャリアがあります! 大学卒業後、某大手国内ディーラーの営業職を経て、クルカに入社しました。 自動車業界のキャリアの長さは社内屈指。「車といえば、小嶋さん」と社内で言われるレベルの車好き。車は三度の飯より大好きです! ディーラーや現職の営業経験を生かした車選びのご提案が得意です。長年の経験から、お客様にとって最適な1台をご用意いたします。 営業時代は商品のスペックを理解し、お客様に提案することをモットーにしましたので、自動車のスペックに精通しています。 弊社Youtubeチャンネルでは、車選びの知識やクルカで取り扱っている車種の解説もしています。 ぜひ車選びの参考にしてみてください! →YouTubeクルカ公式チャンネル

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