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更新日 2025.09.02(公開日 2020.4.13)

カーリース

カーリースの車の名義変更は原則不可!可能なケースと手続き方法を解説

カーリースの車の名義変更は原則不可!可能なケースと手続き方法を解説

この記事の監修者

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO

新車販売、カーリース業界の第一人者。2005年に設立したジョイカルジャパンでは、創業以来Founder 兼 COOとして「0」から店舗開発、店舗支援を現場で一から推進し続けた。2021年10月1日よりジョイカルジャパン代表取締役社長 CEOに就任。新車ECサイトでの販売にもいち早く取り組み、オンライン完結のカーリースサービスを普及させた。2019年には、月額2万円台〜の業界最安値を実現した短期カーリース専門会社「クルカ」を設立。常に顧客ニーズを捉えたサービスを展開し、カーライフの進化を牽引している。

「所有から利用へ。カーリースは、車との関係を再定義する、時代の潮流です。月々定額で新車に乗れる手軽さだけでなく、車との付き合い方をもっと自由に、もっとスマートな新しいカタチに。このメディアが、皆様のカーリース選びの羅針盤となるように、最新情報や役立つ知識を発信していきます。」

カーリースを利用する際、「途中で車の名義を変えられるのだろうか」と疑問に思う方も多いと思います。

原則として、リース契約中の車は名義変更できません。 車の所有者がリース会社であり、契約者は「使用者」として登録されている仕組みと関係しています。

ただし、結婚による姓の変更や法人代表者の変更など、使用者情報の修正であれば可能です。

この記事では、カーリースで名義変更ができない理由と、例外的に可能なケースや必要な手続きを解説します。カーリースの名義変更について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

  • カーリースの契約中に名義変更できない理由
  • 例外的に名義変更が可能なケースについて
  • 氏名・住所変更の手続き
  • 契約終了後に自分の名義に変更する方法

カーリースの名義変更は原則できない!理由と仕組みを解説

カーリースの名義変更は原則できない!理由と仕組みを解説
この章のまとめ!カーリースでは車の所有者がリース会社のため、契約者は所有者名義を変更できません。これは、税金や車検の手続きをリース会社が代行する、カーリースの便利な仕組みを維持するために必要なルールです。

カーリースの車は、「所有者はリース会社、使用者は契約者」というルールが基本です。契約者が自由に名義変更できないのはこの仕組みに基づくもので、リースサービスを成立させるために欠かせない要素となります。

ここでは、車検証に記載される所有者と使用者の違い、そしてリース会社の視点から名義変更ができない理由を解説します。

車検証で確認!所有者は「リース会社」使用者は「あなた」

カーリースを契約すると、車検証の「所有者」の欄にはリース会社の名称が記載され、「使用者」の欄に契約者本人の氏名や住所が記載されます。

つまり、法的に車の所有権を持つのはリース会社であり、契約者はあくまで「使用者」として車を運転・管理できる立場となります。

「所有者」と「使用者」の権利の違いを簡潔にまとめると、次のようになります。

  • 所有者(リース会社):売買・名義変更・廃車手続きなど法的権利を持つ
  • 使用者(契約者):車を日常的に使用し、管理する

このように所有者と使用者の権利が明確に分かれているため、契約者が自分の判断で名義を変えることはできません。

参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト

【リース会社の視点】なぜ名義変更ができないのか?

リース契約では、月額料金の中に自動車税や車検費用などが含まれています。これらの税金や法定点検に関する責任は「所有者」であるリース会社にあるため、名義を契約者に移すことは制度上できません。

さらに、カーリースでは、契約終了時に車がどのくらいの価値を持っているか(=残価)をあらかじめ見込んで料金を設定しています。

残価を基準に毎月のリース料が決まるため、契約の途中で所有者が変わってしまうと、リース契約の仕組み自体が成り立たなくなります。

このように、リース会社が所有者であることは「料金体系の維持」「税金や車検代行の仕組みの安定」という2つの理由から不可欠といえるのです。

カーリースで名義変更が認められる例外ケース

カーリースで名義変更が認められる例外ケース
この章のまとめ!契約者本人が変わらない「姓の変更」や、契約者が法人で「代表者が変わった」場合は、使用者情報の変更が可能です。ただし、親子間での譲渡など、契約者自体が変わる名義変更は認められません。

前述のとおり、カーリース契約中は原則として名義変更ができません。ここでは、カーリースで名義変更が認められる例外ケースと、氏名や住所が変わる場合の手続きについて解説します。

契約者本人の情報が変わる場合(氏名・住所の変更)

氏名や住所など、契約者本人の情報が変わる場合、名義変更ではなく「使用者情報の変更」という形となります。

具体的には、結婚や離婚による姓の変更、引っ越しによる住所変更などが該当します。

このケースでは、同一人物が引き続き契約を利用するための修正とみなされるため、リース会社に届け出ることが可能です。

氏名・住所変更の手続きと必要書類

リース契約で氏名や住所を変更したい場合、以下のような手続きで進めます。

①リース会社へ連絡
リース会社に氏名または住所の変更があった旨を伝え、手続きの流れや必要書類、手数料について確認します。

②必要書類の案内を受ける
リース会社から「変更届」や「申請書」など、手続きに必要な書類が送られてきます。Web手続きに対応しているリース会社であれば、オンラインで変更届などの書類が送付されることもあります。

③書類を準備して提出
送られてきた書類の必要項目を記入し、本人確認書類や住民票などの証明書類を添えて返送または提出します。

【主な必要書類の例】

  • 申請書(変更届)
  • 住民票
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 車検証
  • 車庫証明書
  • 戸籍謄本(氏名変更の場合)

なお、必要書類や手続きの流れはリース会社ごとに異なるため、契約先の案内に従ってください。

法人契約で代表者が変更になった場合

法人契約の場合、契約主体はあくまで「法人」そのものとなります。そのため、代表者が交代しても法人が存続している限り、契約自体が無効になることはありません。

ただし、契約書や車検証に記載されている代表者名を最新の情報に更新するため、リース会社への届出と所定の手続きが必要になります。

法人契約で代表者が変更になった場合、手続きの際には一般的に以下のような書類の提出を求められます。

  • 申請書(変更届)
  • 登記簿謄本(代表者変更が確認できるもの)
  • 新旧代表者の印鑑証明書

なお、リース会社によっては、追加の保証や審査が必要になる場合もあります。

【注意】親子・家族間でも名義変更はできない

カーリースでは、親子や家族間であっても、契約車両を譲る形での名義変更は認められていません。契約者以外にリース車を譲ることは「第三者への譲渡」とみなされ、契約上の決まりに反する扱いとなります。

そのため「親が契約した車を子どもに譲りたい」などの場合は、中途解約が必要になります。ただし、中途解約は高額な違約金が発生する可能性が高く推奨できません。

さらに、契約者と実際の利用者が異なる、いわゆる「名義貸し」の状態になると、違法行為とみなされるリスクがあるため注意してください。

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO 早川 由紀夫からのコメント

☝️早川社長から一言アドバイス!
「結婚や転勤など、ライフスタイルの変化は誰にでも起こりうることです。リース契約前に、氏名や住所の変更手続きがスムーズに行えるか、手数料はかかるのかなどを確認しておくと、いざという時に慌てずに済みますよ。」

契約者が死亡・海外転勤…特別な事情がある場合の対処法

契約者が死亡・海外転勤…特別な事情がある場合の対処法
この章のまとめ!契約者が死亡した場合、原則として契約は終了となり、相続人が中途解約の手続きを行います。例外的に契約を引き継げるケースもあるため、まずは速やかにリース会社へ相談することが重要です。

カーリース契約は、基本的に「契約者本人が利用すること」を前提として成り立っています。

ここでは、契約者が死亡した場合や、海外転勤によって車が不要になった場合など、カーリース契約中に特別な事情が生じた場合の対処法を解説します。

契約者が死亡した場合の対応

契約者が亡くなった場合、リース契約は原則として終了し、中途解約の扱いとなります。このケースでは、家族や関係者が速やかにリース会社へ連絡し、車両の返却や精算などの手続きを進めることになります。

まれに相続人が審査を受けたうえで契約を引き継げる場合もありますが、最終的な判断はリース会社に委ねられます。

海外転勤などで車が不要になった場合

契約者本人が海外転勤や長期出張などにより車を利用できなくなる場合、原則として自己都合による中途解約が必要になります。

ただし、リース契約は契約期間を前提に料金が設定されているため、途中で解約すると残り期間のリース料や残価精算に基づいて高額な違約金が発生する可能性があります。

場合によっては数十万円から百万円以上になるケースもあり、大きな負担になりかねません。

そのため、契約前の段階で転勤の可能性やライフスタイルの変化を考慮し、契約年数やプランを慎重に選ぶことが重要です。

なかには「新車リース クルカ」のように3年の短期契約が可能なカーリースや、途中解約金がかからない「KURUCA FREE(クルカフリー)」などのサービスもあります。

将来的なリスクを抑えたい方は、このようなプランを提供するリース会社を検討すると安心です。

※KURUCA FREEでは、契約期間12ヶ月経過後に途中解約が可能となります

クルカフリー

契約終了後なら可能!自分の名義に変更する2つの方法

契約終了後なら可能!自分の名義に変更する2つの方法
この章のまとめ!契約終了時に車を「買い取る」か「もらえる」プランを選択すれば、車の所有者を自分の名義に変更できます。契約時にこれらの選択肢があるプランを選ぶことが、将来の所有への鍵となります。

カーリース契約中の名義変更は認められませんが、契約終了後であれば自分名義に切り替える方法もあります。ここでは、リース契約終了後に自分名義に変更する方法と、手続きの流れを解説します。

方法①:「買い取り」が選択できるプランを選ぶ

1つ目は、契約終了時にあらかじめ設定された残価を支払い、車を買い取る方法です。

買い取り後は、リース会社から譲渡証明書などの書類を受け取り、運輸支局で「移転登録(名義変更)」を行います。

買い取り後の名義変更手続きの流れと必要書類

リース車両の買取後の名義変更は、以下の流れで進めます。

  1. 必要書類を準備する
  2. 普通車は車庫証明と印鑑証明書を取得(軽自動車は不要)
  3. 運輸支局または軽自動車検査協会に出向く
  4. 窓口で申請書類を提出する
  5. 名義変更後に新しい車検証を受け取る

普通自動車と軽自動車、それぞれの手続き先と主な必要書類は以下のとおりです。

区分手続き先主な必要書類
普通自動車管轄の運輸支局移転登録申請書
車検証
譲渡証明書
印鑑証明書
車庫証明書
軽自動車管轄の軽自動車検査協会移転登録申請書
車検証
譲渡証明書
住民票

なお、手続きの流れや必要書類は状況によって異なるため、詳細は国土交通省の公式サイトをご確認いただくか、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会へお問い合わせください。

参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト

方法②:契約満了で「車がもらえる」プランを選ぶ

契約満了時に追加費用なしでそのまま車が自分のものになる「もらえるプラン」を用意しているカーリースもあります。

このプランでは返却を前提としないため、走行距離制限や原状回復義務が設けられていない場合が多い点も大きなメリットといえます。

さらに、車の所有者名義を自分に変更するための手続きは、リース会社が代行してくれるのが一般的です。

手続き費用については、プランに含まれている場合もあれば、別途請求される場合もあるため、契約時にしっかり確認しておきましょう。

なお、買取やもらえるプランの有無はリース会社ごとに異なります。契約満了後にリース車両を自分名義にしたいと考えている方は、事前にプラン内容を確認しておくと安心です。

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO 早川 由紀夫からのコメント

☝️早川社長から一言アドバイス!
「『オープンエンド』契約は買取を前提にできますが、返却時の査定額が残価を下回ると差額の支払いが必要です。一方、クルカが採用する『クローズドエンド』契約は差額精算のリスクがなく安心です。ですので、リスクを抑えつつ将来の選択肢も確保したい方におすすめですよ。」

カーリースの名義変更に関するよくある質問

カーリースの名義変更に関するよくある質問

カーリースの名義変更は、状況によって手続きや注意点が異なるため、疑問を感じやすい部分です。ここでは、名義変更に関して特に押さえておきたいポイントをQ&A形式で解説します。

Q. 友人に頼まれたのですが、名義貸しはしても大丈夫ですか?

A. 名義貸しはリース契約上の重大な違反です。発覚すれば強制解約や損害賠償に発展する可能性があり、場合によっては詐欺罪に問われることもあります。トラブルを避けるためにも、他人に名義を貸すことはやめましょう。

Q. 姓が変わった場合、任意保険(自動車保険)の名義変更も必要ですか?

A. 結婚や離婚などで姓が変わった場合は、リース会社への名義変更とは別に、加入している任意保険でも改姓手続きが必要になります。手続きを怠ると事故時に本人確認がスムーズにできず、保険金の支払いに支障が出る可能性があります。

姓の変更があった場合は、速やかに保険会社へ連絡し、必要な手続きを行いましょう。

Q. 契約者以外が運転することはできますか?

A. リース車両は、契約者以外の方が運転することも可能です。たとえば、家族や友人が運転する場合でも特に問題はありません。

ただし、「契約者本人が主たる使用者」であることが前提となり、名義を貸すような契約や使い方は認められていません。また、任意保険の補償範囲に運転者が含まれているかどうかも重要です。

本人限定の保険に加入している場合は契約者以外の運転は補償の対象外となるため、事前に契約内容を確認しておきましょう。

Q. 名義変更にかかる費用はどれくらいですか?

A. 名義変更にかかる費用は、手続きの内容や方法によって異なります。結婚による姓の変更など、契約者情報の修正はリース会社が対応してくれることが多く、手数料は会社ごとに設定されています。

一方、契約満了後にご自身で名義変更(移転登録)を行う場合は、登録手数料やナンバープレート代、車庫証明の取得費用、住民票などの書類取得費用がかかります。これらの費用を合わせると、数千円から1万円程度が目安となります。

まとめ:計画的な利用が重要!クルカでお得なカーライフを

まとめ:計画的な利用が重要!クルカでお得なカーライフを

カーリースにおける名義変更は、仕組み上制限があるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。

カーリースの名義変更に関する主なポイントは、以下のとおりです。

  • 契約中に所有者名義を変えることはできない
  • 姓の変更など、契約者本人の情報修正は手続き可能
  • 契約終了後は「買い取り」や「もらえる」プランを選べば自分名義にできる

新車リース クルカ」は、シンプルな料金体系と短期契約が特徴で、常に最新の新車に乗れるのが魅力です。3年ごとに契約を見直せるため、ライフプランの変化にも柔軟に対応できます。

名義変更のルールを正しく理解し、ご自身のライフプランに合った、後悔のないカーリースを選びましょう。

「自分に合ったプランが分からない」「契約終了後の手続きが不安」という方は、ぜひお気軽にクルカまでご相談ください。

この記事の執筆者

ちか

ちか

ライター

「日常使いは軽だけどクラシックカー好き。 近隣県までドライブ&ご当地グルメを堪能するのが休日の楽しみです!」

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