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更新日 2021.04.26(公開日 2020.6.17)

カーリース

カーリース代は経費で精算できるの?

カーリース代は経費で精算できるの?

個人事業主や法人が仕事で車を利用する場合、車の維持費やガソリン代、高速料金代などを経費として精算することができます。個人事業主や法人は少しでも多くのものを経費として精算して費用負担を減らしたいと考えるものです。では、カーリースを利用した場合のリース代は経費として精算することはできるのでしょうか。

今回は、車を購入するのではなくカーリースする場合に経費として精算できるのかについて解説していきます。

カーリース代は経費で精算できるの?

カーリース代は経費で精算できるの?

カーリースとは、車を一定期間リース会社から借りて、社用車やマイカーとして利用するサービスのことです。現在は、ニーズの多様化により車を購入するのではなくリースするという考え方が広まりつつあります。

車は現場へ行く手段、外回りの営業、荷物や商品の運搬手段などにおいて欠かせないものです。個人事業主や法人が事業を営む上で、車が必要となればカーリースはとても便利なサービスといえます。社用車として車を購入する場合は一度に多大な支出が必要となり、会社の資金計画を立てるのが難しくなります。また、車は減価償却することになるため、新車を一括で購入した場合、購入年度に一括で経費を計上することはできず、6年かけて減価償却することになります。

しかし、カーリースを利用することで、一度にまとまった支出をすることなく毎月定額料金を支払うだけで社用車として使用することができます。また、その年にカーリース代として支払った金額の全額を経費として計上することができるのです。さらに、カーリース会社によっては、自動車税やメンテナンス費用が含まれたプランも用意されている業者もあります。その場合は、自動車税やメンテナンス費用を個別に支出管理することなく、カーリース代の毎月定額料金を管理するのみで済むため、経費処理がより簡単になります。

仕訳はどうなるの?

仕訳はどうなるの?

では、実際にカーリースを社用車として利用する場合はどのような仕訳をすれば良いのでしょうか。カーリースには、3つの「リース取引方式」が存在しています。それぞれのリース方式によって仕訳の仕方が異なるため、カーリースを利用する際はどのリース方式に該当するのかを把握する必要があります。
ここからは、3つのリース取引方式の仕訳の仕方について詳しくご紹介します。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

「ファイナンス・リース取引」とは、契約期間内の途中で解約することはできず、契約期間内に車の故障で修理が必要となった場合などはリース会社ではなく、利用者自らが直すリース取引方式です。リースであるのは事実ですが、契約期間内は利用者の資産となるような状況に近いのがファイナンス・リース取引の特徴です。

このファイナンス・リース取引のうち、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は、一定期間のリース契約終了後にリースしていた車が利用者のものにならない方式のことをいいます。つまり、リース契約期間が満了した場合は「リース会社へ返却する」、「利用者が買取りを行う」または「再リースを行う」という流れになります。

現在、日本のリース取引のほとんどがこの所有権移転外ファイナンス・リース取引方式となっています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引方式で経費計上する際の仕訳は以下のようになります。

(例)キャッシュ一括払いで購入した場合に300万円かかる車を、月額6万円の60回(5年)払いでリース契約した場合

  • 契約時 リース資産300万円/リース債務300万円
  • 支払時 リース債務50,000円/現金60,000円 支払利息10,000円
  • 決算仕訳 減価償却費60万円/リース資産60万円
    ※300万円÷60ヵ月×12ヵ月=60万円

この場合の減価償却は「リース期間定額法」を用いて「キャッシュで買った場合の金額÷リース回数×年度内の月数」により算出します。

所有権移転ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引には、もうひとつ「所有権移転ファイナンス・リース取引」というリース取引方式が存在します。こちらの取引方式は、カーリースの契約満了後に、その車が利用者のものになるという契約内容です。つまり、カーリース契約満了後に利用者の資産になることが確定しているため、お金を借りて資産を購入した場合の仕訳と同じになります。

所有権移転ファイナンス・リース取引方式で経費計上する際の仕訳は以下のようになります。

(例)キャッシュ一括払いで購入した場合に300万円かかる車を、月額6万円の60回(5年)払いでリース契約した場合

  • 契約時 リース資産300万円/リース債務300万円
  • 支払時 リース債務50,000円/現金60,000円 支払利息10,000円
  • 決算仕訳 減価償却費50万円/リース資産50万円
    ※300万円÷72ヵ月×12ヵ月=50万円

この場合の減価償却は、車を購入した場合と同じように行います。新車の場合は、法定耐用年数6年で減価償却を行うため72回(6年)払いとなります。

オペレーティング・リース取引

「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外の取引に分類され、契約期間内のみ資産を借りているだけで、契約満了後はリース会社へ返却する取引のことをいいます。つまり、資産を手に入れずに借りているだけのため、月々のリース料金のみの仕訳となります。

オペレーティング・リース取引方式で経費計上する際の仕訳は以下のようになります。

(例)キャッシュ一括払いで購入した場合に300万円かかる車を、月額6万円の60回(5年)払いでリース契約した場合

  • リース支払時のみ記帳が必要 リース料60,000円/現金60,000円

リース代を経費計上するには?

リース代を経費計上するには?

カーリースは固定資産ではないため、毎月のリース料金を全額経費計上することができます。計上方法がシンプルのため、資金管理の負担も削減することができます。

カーリースの契約内容次第では、自動車税や車検費、メンテナンス費用なども月額料金に含まれているプランもあり、決まった月にだけ大きな支出が出ることなく毎月定額料金を支払うのみで利用することができます。

個人事業主の方の場合、リース車を業務用だけに限らずプライベート用としても利用される機会も多いかと思います。そのような場合は、「家事按分」が必要となってきます。家事按分とは、事務所として利用している自宅の家賃や光熱費と同様に、事業で使用した分とプライベートで使用した分を使用割合に応じて分けることです。

リース車を家事按分する場合は、走行距離をもとに事業用とプライベート用の割合を算出するようにしましょう。例えば、事業用での使用は7割、プライベート用での使用は3割の場合はリース料の7割を経費として計上することができます。

まとめ

今回は、カーリース代は経費で精算できるのかについて解説してきました。

企業・個人事業主の方がカーリースを利用する場合、利用料金については全額経費として計上することができます。また、メンテナンス費用を含んだ契約プランの場合でも全額経費計上が可能で、資金管理の負担を軽減ができ、ある特定の月だけ支出が大きくなるということもありません。

個人事業主の方がリース車を事業用とプライベート用兼用で利用する場合は、家事按分が必要となりますので、見落とさないように注意をしましょう。

事業内容によって、業務上車が必要不可欠な企業や個人事業主の方も多くいらっしゃるかと思います。カーリース料金は経費として計上することができますので、カーリース することで節税対策にも繋がりますの。車を保有している企業・個人事業主の方も、カーリースへの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事の執筆者

小嶋 啓意

小嶋 啓意

クルカ事業部 統括マネージャーを務める小嶋です。新卒から自動車業界一筋15年のキャリアがあります! 大学卒業後、某大手国内ディーラーの営業職を経て、クルカに入社しました。 自動車業界のキャリアの長さは社内屈指。「車といえば、小嶋さん」と社内で言われるレベルの車好き。車は三度の飯より大好きです! ディーラーや現職の営業経験を生かした車選びのご提案が得意です。長年の経験から、お客様にとって最適な1台をご用意いたします。 営業時代は商品のスペックを理解し、お客様に提案することをモットーにしましたので、自動車のスペックに精通しています。 弊社Youtubeチャンネルでは、車選びの知識やクルカで取り扱っている車種の解説もしています。 ぜひ車選びの参考にしてみてください! →YouTubeクルカ公式チャンネル

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