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更新日 2025.09.12(公開日 2020.6.17)

カーリース

個人事業主の車は経費計上できる!購入とリースのどちらがおすすめ?!

個人事業主の車は経費計上できる!購入とリースのどちらがおすすめ?!

この記事の監修者

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO

新車販売、カーリース業界の第一人者。2005年に設立したジョイカルジャパンでは、創業以来Founder 兼 COOとして「0」から店舗開発、店舗支援を現場で一から推進し続けた。2021年10月1日よりジョイカルジャパン代表取締役社長 CEOに就任。新車ECサイトでの販売にもいち早く取り組み、オンライン完結のカーリースサービスを普及させた。2019年には、月額2万円台〜の業界最安値を実現した短期カーリース専門会社「クルカ」を設立。常に顧客ニーズを捉えたサービスを展開し、カーライフの進化を牽引している。

「所有から利用へ。カーリースは、車との関係を再定義する、時代の潮流です。月々定額で新車に乗れる手軽さだけでなく、車との付き合い方をもっと自由に、もっとスマートな新しいカタチに。このメディアが、皆様のカーリース選びの羅針盤となるように、最新情報や役立つ知識を発信していきます。」

個人事業主にとって、事業で使う車の費用は大きな支出の一つです。車を購入すべきか、それともカーリースを活用すべきかは、多くの方が悩むポイントではないでしょうか。

カーリースの利用料は、事業で使用した分を「経費」として計上できます。購入と比べて初期費用を抑えられるうえ、会計処理もシンプルになり、確定申告での節税効果にも期待できます。

今回の記事では、カーリース代を経費にする際のルールや計算方法、帳簿の付け方を解説します。購入とカーリースのどちらがお得なのかも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

  • カーリース代を経費にするための「家事按分」の計算方法
  • 確定申告での勘定科目と仕訳の具体例
  • 車の購入とカーリースのお得さの比較

カーリースは経費にできる!ただし私用と兼ねるなら「家事按分」が必要

カーリースは経費にできる!ただし私用と兼ねるなら「家事按分」が必要
この章のまとめ!カーリースの料金は、事業で使った割合に応じて経費にできます。プライベートと兼用する場合は、走行距離など客観的な基準で「家事按分」という計算を行う必要があります。

個人事業主がカーリースを利用する場合、その費用は「事業のために車を使うための支出」として経費に計上できます。これは、カーリースが購入とは異なり、車を所有するのではなく「車を利用する権利」に対して料金を支払う仕組みだからです。

さらに、事業専用の車であればリース料を全額経費にできますが、プライベートと兼用している場合は、事業と私用の利用割合を明確に区分する「家事按分(かじあんぶん)」というルールに従って処理しなければなりません。

たとえば「走行距離」や「使用日数」など、数値で説明できる方法を用いて割合を計算します。この家事按分を使うことで、税務上も正しく経費として認められる根拠を示せるようになります。

なお、プライベートでも使っているリース車両の利用料全額を経費にすると、のちに税務署から指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。

さらにカーリースには、個人事業主にとって次のようなメリットがあります。

  • 会計処理がラクになる
  • 初期費用ゼロで事業を始められる
  • 支出が毎月一定で安心できる

具体的な家事按分の計算方法や帳簿の付け方については、このあと詳しく解説していきます。

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO 早川 由紀夫からのコメント

「開業したばかりの頃は、何かと物入りで資金繰りが大変ですよね。カーリースなら、車を購入する大きな出費を避け、手元の運転資金を事業投資に回せます。経費管理もシンプルになるので、忙しい個人事業主の方の強い味方になりますよ。」

家事按分の具体的な計算方法と記録の付け方

家事按分の具体的な計算方法と記録の付け方
この章のまとめ!家事按分は「走行距離」で計算するのが、税務署への説明もしやすく最も合理的です。毎日の走行距離と目的を記録する「運転日報」をつけて、事業利用の割合を明確にしておきましょう。

ここでは、走行距離と使用日数を基準にした具体的な按分方法を解説します。

最も合理的!走行距離で按分する方法

1つ目は、走行距離で按分する方法です。走行距離はメーターに表示されるため、その数字を基準にすることで客観的で分かりやすくなります。

計算式の例は以下のとおりです。

◯(事業での総走行距離 ÷ 車の総走行距離) = 事業利用割合

たとえば、月のリース料が30,000円、総走行距離が1,000km、そのうち事業利用が700kmと設定してシミュレーションしてみます。先ほどの計算式を使って事業利用割合を算出し、そこから経費にできる金額を割り出します。

  • 事業利用割合:700km ÷ 1,000km = 70%
  • 経費にできる金額:30,000円 × 70% = 21,000円

このように、走行距離の7割を事業で利用している場合、リース料30,000円のうち21,000円を経費として計上できます。

平日と休日で分ける!使用日数で按分する方法

2つ目の方法が、「使用日数」を基準に計算する方法です。

計算式の例は以下のとおりです。

◯(事業で使った日数 ÷ 車の総使用日数) = 事業利用割合

シミュレーションとして、月25日間車を使い、そのうち20日を事業利用するケースでみていきましょう。

  • 事業利用割合:20日 ÷ 25日 = 80%
  • 経費にできる金額:30,000円 × 80% = 24,000円

このように、事業での利用日数が全体の80%であることが算出できれば、いくらを経費として計上できるのかが明確になります。

ただし、使用日数で家事按分する際は、時間の区分が曖昧になりやすい点に注意が必要です。特に、以下のような日が多いケースでは、正確な割合を出しにくくなります。

  • 1日の中で事業と私用が混在している
  • 使用時間が短時間で分散している

このような場合は、走行距離ベースで按分した方が客観的で明快な根拠を示しやすく、税務署にも説明しやすくなります。

確定申告の根拠になる「運転日報」の付け方

カーリース料を経費に計上する際に大切なのは、「事業利用の割合」を客観的に示す証拠を残しておくことです。その根拠として最も有効なのが「運転日報」です。

運転日報はもともと運送業や社用車で義務づけられている記録ですが、個人事業主が自主的に活用することも可能です。日々の利用状況を数値で残しておけば、家事按分の計算根拠を税務署に対して明確に示せるため、経費計上の信頼性が高まります。

最低限、次の項目を記録しておくとよいでしょう。

  • 日付
  • 行き先
  • 利用目的(事業/私用)
  • 開始時メーターと終了時メーター
  • 走行距離

さらに、上記の項目を表形式でまとめておくと後から振り返る際も分かりやすく整理できます。

【運転日報テンプレート例】

日付行き先目的
(事業/私用)
開始時
メーター
終了時
メーター
走行距離
8/6A社商談10,000km10,020km20km
8/7スーパー買い物10,020km10,025km5km

このように、運転日やメーターを簡単に記録しておくだけで経費処理がしやすくなり、税務署への説明にも役立ちます。

【確定申告】カーリースの勘定科目と帳簿の付け方

この章のまとめ!カーリース費用を確定申告で経費にする場合、勘定科目は「リース料」で処理するのが最も簡単です。家事按分した金額を毎月帳簿に記録すれば、会計処理もスムーズに進められます。

確定申告では仕訳の方法を誤ると、思わぬ修正や税務署からの指摘につながる可能性もあります。そこでここからは、カーリースの勘定科目と帳簿の付け方を解説します。

勘定科目は「リース料」でOK

一般的に、個人事業主が利用するカーリースは「オペレーティング・リース」という契約形態が適用されます。

オペレーティング・リースは会計上「賃貸借取引」と同じ扱いになり、車を自分の資産として「所有」するのではなく、一定期間「借りて使う」契約という位置づけとなります。

そのため、毎月のリース料はレンタル料と同じように経費として処理でき、資産計上や減価償却を行う必要はありません。会計ソフトでも「リース料」や「支払リース料」を選択して仕訳すれば問題なく申請できます。

一方で、「ファイナンス・リース」という契約形態も存在します。こちらは実質的に車を購入したことと同じ扱いになるため、資産と負債の計上や減価償却が必要になります。

ただし、個人事業主やフリーランスが利用する一般的なカーリースはオペレーティング・リースが大半であり、通常は「リース料」として処理する形となります。

具体的な仕訳(帳簿の付け方)を見てみよう

家事按分で経費にできる金額を算出したら、仕訳に反映させます。たとえば、月額リース料が30,000円で、そのうち事業利用割合が70%の場合は次のように仕訳します。

  • 経費計上額(事業分):21,000円
  • 私用分:9,000円
日付借方貸方摘要
勘定科目金額勘定科目金額
20XX年◯月◯日リース料21,000円普通預金30,000円自動車リース料
(事業利用分)
事業主貸9,000円自動車リース料
(私用分)

このように、事業利用分は「リース料」として全額費用計上し、私用分は「事業主貸」で処理するのが一般的です。

なお、より詳しいリース取引の取扱や確定申告の手続きについては、国税庁の公式ページで最新情報をご確認ください。

(参考)
No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)|国税庁
所得税の確定申告

カーリースと購入、個人事業主にとって本当にお得なのは?

カーリースと購入、個人事業主にとって本当にお得なのは?
この章のまとめ!初期費用を抑え、面倒な会計処理を避けたいならカーリースがおすすめです。一方、車に長く乗り続けたい、カスタマイズしたいという場合は、減価償却の手間はかかりますが購入が向いています。

事業用の車を持つ方法には大きく「カーリース」と「購入(現金・ローン)」の2つがあります。どちらの方法を選ぶかで、初期費用の負担や会計処理の手間、税務上の扱いが大きく変わります。

以下の表に、個人事業主の視点でのカーリースと現金・ローン購入の違いをまとめました。

項目カーリース現金・ローン購入
初期費用不要(一部サービスで必要)頭金や諸費用が必要
確定申告の手間・家事按分したリース料を
そのまま経費計上できる
・処理が簡単
・減価償却の計算が必要になる
・処理が複雑
月々の支払い毎月定額・現金一括の場合なし
・ローンの場合は毎月定額
税金・車検費用リース料金に含まれる別途支払いと管理が必要
所有権リース会社購入者
(ローンの場合は完済後に移転)
カスタマイズ契約の範囲内で制限あり自由に可能
(ローンの場合は完済後に可能)

上記のように、現金やローン購入では確定申告の処理が複雑になります。事業規模によっては税理士に依頼する必要もあるでしょう。一方、カーリースであれば事業用として算出したリース料金をそのまま経費として計上するだけで良いため、処理が簡単です。

その他、購入とカーリースでは異なる部分が多いため、事業用の車を持つ際は、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて検討しましょう。

購入した場合の「減価償却」とは?

先ほども触れたとおり、車を購入する場合は購入代金を一括で経費にすることはできません。税法で定められた耐用年数に基づき、毎年少しずつ経費化していく必要があります。この方法を「減価償却」といいます。

耐用年数と経費計上例は次のとおりです。

項目内容
耐用年数(新車)普通自動車:6年/軽自動車:4年
例:300万円の普通車購入耐用年数6年 → 毎年
約50万円ずつ経費計上(300万円 ÷ 6年)

なかには「4年落ちの中古車を購入し、耐用年数2年で一気に償却する」という節税に有利な方法もありますが、そのためには条件に合う車を探す手間や複雑な計算が伴います。

しかしカーリースであれば、購入時のようなややこしい計算は不要で、支払ったリース料をそのまま経費に計上できます。

開業時の資金繰りを考えるとリースが有利

開業時は広告費や仕入れ、人件費など資金繰りが必要になることもあると思います。そのため、車を購入してしまうと数百万円規模の資金が一度に出ていき、余裕がなくなるケースも少なくありません。

多くのカーリースは頭金不要なため、事業資金を手元に残したまま必要な車を利用できます。その結果、残した資金を販路拡大や広告投資に回し、事業の成長につなげることも可能です。

さらに、3年で車を返却できる「新車リース クルカ」のような短期リースであれば、事業状況の変化に応じて契約を柔軟に見直せます。このように、資金繰りに余裕がない開業初期でも、カーリースならリスクを抑えながら車を確保できるのです。

早川 由紀夫

株式会社クルカCEO 早川 由紀夫からのコメント

「減価償却による節税も魅力的ですが、その計算や管理に時間を取られて本業がおろそかになっては本末転倒です。時間は有限な資源。特に一人で何役もこなす個人事業主の方には、面倒な手続きをまるっとお任せできるカーリースで、貴重な時間を確保するという視点も持っていただきたいですね。」

カーリースの経費に関するよくある質問

ここでは、カーリースの経費に関するよくある質問と回答をわかりやすくまとめました。事業用の車でのカーリースの利用を検討している方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

Q. リース代のほかに、ガソリン代や駐車場代も経費にできますか?

A. ガソリン代や駐車場代も経費計上が可能です。ガソリン代は「燃料費」、駐車場代は「地代家賃」などの勘定科目で処理します。事業利用と私用が混在している場合は、リース料金と同様に家事按分にて割合を計算します。

Q. 開業1年目で実績がなくてもリース契約はできますか?

A. リース会社による審査はありますが、開業したばかりでも契約することは可能です。実際に、「新車リース クルカ」でも多くの個人事業主様にご利用いただいております。開業1年目でリース契約に不安を感じている方も、安心してご相談ください。

Q. 妻や家族が運転する場合、その分のガソリン代なども経費にできますか?

A. 青色事業専従者として経理上認められたご家族で、なおかつ事業のための運転であれば、ガソリン代などを経費にできます。

ただし、ご家族がプライベートで運転している分については事業利用には認められません。経費にできるのは、あくまで「事業に必要な運転」に限定されるため、利用区分を明確にして管理することが大切です。

Q. 確定申告で経費にするのを忘れてしまいました。どうすればいいですか?

A. 原則、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きによって修正できます。

この手続きが認められると、払いすぎた税金が還付される可能性があります。具体的な流れや必要書類については、管轄の税務署や税理士にご相談ください。

手軽で安心なカーリースで、事業をもっと加速させよう

手軽で安心なカーリースで、事業をもっと加速させよう

カーリースは、個人事業主にとって会計処理や資金面での負担を軽減できるサービスです。家事按分を正しく行えば、毎月のリース料を経費として計上でき、確定申告もスムーズに進められます。

さらに、カーリースは初期費用が不要なため、貴重な事業資金を手元に残しながら車を利用できます。「新車リース クルカ」のカーリースなら頭金0円でボーナス払なし、毎月一定の支払いのみのため、資金繰りの見通しが立てやすくなります。

短期リースを採用しているクルカでは、契約期間が3年契約のため「まずは試してみたい」という方も安心です。審査から契約までオンラインで完結できるので、忙しい開業時期でも効率的に車を用意できます。

事業を加速させるパートナーとして、ぜひ「新車リース クルカ」のカーリースをチェックしてみてください。

この記事の執筆者

ちか

ちか

ライター

「日常使いは軽だけどクラシックカー好き。 近隣県までドライブ&ご当地グルメを堪能するのが休日の楽しみです!」

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