個人事業主こそリースがおすすめ!その理由とは?|新車のカーリースはクルカ
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更新日 2021.04.27(公開日 2021.4.16)

カーリース

個人事業主こそリースがおすすめ!その理由とは?

個人事業主こそリースがおすすめ!その理由とは?

個人事業主の方が車を所有する際は、「購入するよりもリースする方が良い」という話を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。

個人事業主の方は事業用の車は購入するよりも、カーリースを利用する方が税金面で大きな恩恵を受けることができます。

そこで今回は、個人事業主こそリースがおすすめの理由について解説していきます。

車両の購入は減価償却が必要

車両の購入は減価償却が必要

個人事業主の方が車両を購入した場合、「減価償却」と呼ばれる経費の計上を行わなければなりません。

減価償却とは、3年〜20年など長期間にわたり継続的に利用できるものは、年数が経つに連れて価値が下がっていくものであるため、単年ではなく複数年にわたって当該年の資産価値のみを経費計上しなければならないという仕組みを指します。

減価償却の期間は、それぞれの商品ごとに定められている「耐用年数」によって決まります。また、耐用年数は「法律」によって定められており、変動する可能性もあります。

新車の減価償却

新車の減価償却の期間は、普通自動車「6年」、軽自動車「4年」となっています。

つまり、個人事業主の方が新車で車を購入した場合、普通自動車は6年間、軽自動車は4年間にわたり、分割して経費計上を行わなければならないのです。

中古車の減価償却

中古車を購入する場合は、減価償却の考え方が新車と異なります。

中古車の減価償却の期間は、耐用年数が既に過ぎている車に関しては「2年」、耐用年数がまだ残っている車に関しては「(耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%」となります。

例えば、4年落ちの中古車(普通車)を購入した場合「(72ヶ月ー48ヶ月)+48ヶ月×20%」という計算式になり「33.6ヶ月(2.8年)」となります。中古車の減価償却は「1年未満は切り捨て」となっているため、耐用年数は「2年」となります。

また、青色申告をする個人事業主の方は、中古車の購入費が「30万円未満」の場合、その年に一括で経費計上できるという特例もあります。

減価償却のメリット、デメリット

減価償却をすることで、個人事業主や法人にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

メリット

減価償却費を毎年経費として計上できる

減価償却のメリットは、減価償却費を複数年にわたって毎年経費計上できるということです。

例えば、車を購入する際に一括購入していたとしても、その年だけでなく2年後、3年後も一定の減価償却費を毎年の利益から減額計上することができるため、長年にわたり税金を抑えることができます。

デメリット

経理処理に手間がかかる

減価償却のデメリットは、経理処理の複雑化にあります。

基本的には購入した車の金額を、法定耐用年数で割った金額を毎年経費として計上すればよいのですが、耐用年数が変わる場合もあるのです。

税制法などは昨今も頻繁に改正されている状況にあるため、いつ変動しても不思議ではありません。

また、減価償却費の減額計上を「ついつい忘れてしまっていた」という事態も発生しないとは言いきれません。

リースのメリット

個人事業主の方がリースを利用することの最大のメリットは「全額経費計上できる」という点にあります。

個人事業主の方が、車を購入するとなると減価償却により複数年に渡って経費計上をしなければなりませんが、リースすることでリース費用の全額を毎年の経費として計上できるのです。

例えば、リース代を「毎月5万円」支払っている個人事業主の方は「年間60万円」全額を毎年経費計上することが可能となります。

このように、減額計上が必要となる個人事業主や法人の方は、車を購入するよりもリースする方が税金面でお得に利用ができます。

リース契約の種類

リース契約の種類には大きく「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類があります。

ファイナンス・リース

ファイナンス・リースとは、途中解約ができない契約方法であり、リースした資産に関する費用は全て自分で負担しなければなりません。

ファイナンス・リースはさらに、リース契約満了後に所有権が使用者に移転する「所有権ファイナンス・リース」と、リース契約満了後はリース会社に返却しなければならない「所有権移転外ファイナンス・リース」に分けられています。

つまり、所有権移転ファイナンス・リースは購入と同じ「減価償却」、所有権移転外ファイナンス・リースは「リース期間定額法を用いた減価償却」となるのです。

オペレーティング・リース

オペレーティング・リースとは、途中解約が可能な契約方法であり、リースした資産に関する費用は必要ありません。

オペレーティング・リースは、短い期間のリース契約にも対応でき、借りての計画に合わせた様々なリース契約を結ぶことができる点が最大の特徴です。

また、オペレーティング・リースに係るリース費用は全額、当該年の経費として計上することができます。

リースの経理処理

ここでは、リースの経理処理を「所有権移転外ファイナンス・リース」と「オペレーディング・リース」の2つの契約方法にて説明します。

ちなみに、「所有権移転ファイナンス・リース」は、キャッシュで取得した場合と同じ方法で減価償却費を計算します。

所有権移転外ファイナンス・リース

前提として、キャッシュで買った時の価格が「100万円」、リースを組んだ時の支払い総額が「120万円」、支払い方法を「毎月24,000円(50回払い)」とします。

所有権移転外ファイナンス・リースは「リース期間定額法」と呼ばれる償却方法を採用するため、計算式は「減価償却費=リース資産÷リース期間×事業年度」となります。

当てはめてみると「100万円(リース資産)÷50ヶ月(リース期間)×12ヶ月(事業年度)」となり、減価償却費は「240,000円」となります。

例外として、借主が中小企業でありかつ、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は「オペレーティング・リース」と同じ経理処理が認められています。

  • リース期間が1年以内
  • リース契約1件あたりの金額が300万円以下

オペレーティング・リース

オペレーティング・リース契約では、毎月必要となる「リース料金の全額」を経費として計上することができます。

例えば、毎月3万円のリース料金を「1月から12月まで」の12ヶ月間支払い続けた場合、全額の36万円を経費として計上可能です。

まとめ

今回は、個人事業主こそリースがおすすめの理由について解説してきました。

個人事業主の方が車を購入するのではなくリースすることで、契約方法によっては全額経費計上することができるという大きなメリットを得ることができます。

また、車を購入すると減価償却をしなければならず経理処理の手間がかかりますが、リースすることでそのような手間を省くことができます。

個人事業主の方が車が必要になった場合には、購入だけでなくカーリースという乗り方も検討をされてみてはいかがでしょうか。

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この記事の執筆者

小嶋 啓意

クルカ営業部のGMを務める小嶋です。新卒から自動車業界一筋15年のキャリアがあります! 大学卒業後、某大手国内ディーラーの営業職を経て、クルカに入社しました。 自動車業界のキャリアの長さは社内屈指。「車といえば、小嶋さん」と社内で言われるレベルの車好き。車は三度の飯より大好きです! ディーラーや現職の営業経験を生かした車選びのご提案が得意です。長年の経験から、お客様にとって最適な1台をご用意いたします。 営業時代は商品のスペックを理解し、お客様に提案することをモットーにしましたので、自動車のスペックに精通しています。 弊社Youtubeチャンネルでは、車選びの知識やクルカで取り扱っている車種の解説もしています。 ぜひ車選びの参考にしてみてください! →YouTubeクルカ公式チャンネル

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